<第5号> Distributorとの契約のポイント その1総則
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
グローバル市場開拓 メルマガ
<第5号>
Distributorとの契約のポイント その1総則
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
こんにちは
グローバル市場開拓メルマガ 発行責任者の古白です。
資本主義のもとでは、競争をしなければなりません。
競争をすることで、よりよいサービスが提供され続けます。
競争に勝つためには、QCDが重要と言われます。
QCDとは、品質、価格、そしてデリバリー。
グローバルな取引では、このデリバリーが大きく競争力を左右することになります。
国内のように、いざとなったらトラックを飛ばして・・・といったことはできません。
梱包、書類の整備、国内通関、現地通関など、無事目的地にたどり着くまでに
たくさんのステップがあります。
結果として、品質や価格についても、デリバリーが大きな影響を与えることになります。
さて、第5号の内容です。
><><><><><><><><><><><><><><
<第5号>
Distributorとの契約のポイント その1総則
><><><><><><><><><><><><><><
第4号では、DistributorとCommission Agentについて説明させていただきました。
本号からしばらく、Distributorとの契約のポイントについて記載させていただきます。
Distributorとの契約はDistributorship Agreementという名称になることが多いです。
第4号でご説明させていただいた通り、DistributorはCommission Agentと違い、
売買に介在することになるので、Distributorship Agreementには、
通常、売買の内容も盛り込むことになります。
一般条項は別として、Distributorship Agreement締結にあたっては、
以下のような内容を合意する必要があります。
1)対象となる製品
2)販売代理権(排他的独占、独占、非独占)
3)販売テリトリー
4)競業避止義務
5)販売価格と支払い通貨
6)輸送手段
7)支払条件
8)リードタイム
9)フォーキャスト
10)危険負担
11)受入検査
12)不良品の取り扱い
13)在庫
14)品質保証責任
15)商標その他知的財産権の利用
代理権の付与にあたって、与える権利に応じた義務を課す必要があることは当然のこととして、
危険負担、支払条件、品質保証についても、
取引開始前にしっかりと合意しておかないと後でトラブルとなる可能性があります。
次号からは、上記項目についてご説明させていただきたいと思います。